マレーシア内国歳入庁(HASiL/LHDN)は、2026年度の税務申告スケジュールを公表しました。 これにより、納税者は主要な申告期限およびコンプライアンス要件を事前に把握することが可能となります。
申告期限を遵守することは、延滞金や加算税(ペナルティ)を回避し、年間を通じて円滑な税務申告手続きを行う上で極めて重要です。
マレーシアにおける2026年の主要な納税申告期限
- 雇用主 (Form e-E): 2026年3月31日
- 個人 (事業所得なし, Form e-BE): 2026年4月30日
- 個人 (事業所得あり, Form e-B): 2026年6月30日
- パートナーシップ (Form e-P): 2026年6月30日
- 企業 (Form e-C, 会計年度末が2025年12月31日の場合): 2026年7月31日
- 有限責任事業組合 (Form e-PT, 会計年度末が2025年12月31日の場合): 2026年7月31日
追加コンプライアンス事項
マレーシアの法人およびLLPは、法人税申告書に加え、MITRS(移転価格関連書類)の提出が求められます。 提出期限は申告期限から30日以内とされており、早期の準備が不可欠です。
マレーシアにおける雇用主による提出および従業員申告書の事前入力制度
**HASiL(LHDN:マレーシア内国歳入庁)**によると、マレーシアの雇用主は、e-CP8Dシステムを通じて従業員の報酬および控除に関する情報を提出する必要があります。
2026年1月1日から2月25日までに提出された報酬情報は、e-Filing開始時に従業員の個人所得税申告書へ事前入力されます。従業員は、提出前に当該情報を確認・修正することが可能です。
2026年3月1日以降に提出された情報は事前入力の対象とはならず、通常のe-CP8D提出として取り扱われます。
ラブアン事業体に対する自己申告制度
2025課税年度(YA)より、マレーシアでラブアン事業活動を行うラブアン事業体は、ラブアン事業活動税法1990の改正に伴い、**自己申告制度(SAS)**の対象となります。
2026課税年度以降の提出書類要件の拡大
2026課税年度(YA)より、所得税法第82B条に基づく指定書類の提出義務が、法人およびLLP以外にも拡大され、以下の主体が対象に含まれます。
- ユニット・トラストおよび不動産投資信託
- 協同組合
- 信託団体
- 財産信託基金および投資信託基金
コンプライアンスに関する注意喚起
コンプライアンス要件の拡大および準備時期の早期化を踏まえ、納税者は自らの税務上の義務を早期に確認し、すべての提出書類を正確かつ期限内に対応することが求められます。適切な事前準備は、2026年における税務コンプライアンス管理の重要な要素となります。
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